会則
第1章 総則
第1条(名称)
この組織は、日本医療政策学会(英語名Japan Health Policy Research Association)と称する(以下「本会」とする。)。
第2条 (事務所)
- 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
- 本会は理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
本会は、医療政策に関わる人達に対して、相互コミュニティの構築、医療政策に関する研究結果の共有と提供、人材の育成に関わる事業等を行う。また、医療政策及び関連領域(公衆衛生・介護・福祉等)に関する研究の促進を図り、科学的な根拠(エビデンス)に基づく政策(EBPM;Evidence-based policy making)を推進し、もって医療の発展及び国民の健康並びにウェルビーイングの増進を図ることを目的とする。
第4条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 年次大会、大会、講演会などの学術的会合の開催
(2) 国内外の医療政策学及び関連分野の学会等との交流・協力
(3) 医療政策学関連の教育・人材育成・社会連携などの事業
(4) 学会機関誌、学術図書の刊行及び医療政策学に関する資料の収集並びに編さん
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業 - 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第5条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 会員
第6条 (本会の構成員)
本会の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同する個人
(2) 学生会員 大学及びこれらに準ずる学校又は大学院に在籍し、本会の目的に賛同する個人
(3) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業に援助・協力する企業や財団などの団体又は個人
第7条(入会)
- 正会員、学生会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める方法により申し込むものとする。
- 入会は、別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
第8条(会費)
正会員、学生会員及び賛助会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、別に定める会費を、当該事業年度が始まって3ヶ月以内に支払わなければならない。ただし、新入会員は入会時に当該年度の会費を納入するものとする。
第9条(会員の資格喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員が団体である場合は当該団体が解散したとき
(4) 前条の会費支払い義務を1年以上継続して履行しなかったとき
(5) 除名されたとき
第10条(退会)
正会員、学生会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第11条(除名)
- 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の半数以上であって、かつ正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、当該決議の対象となった会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の会則又は規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の正当な事由があるとき - 学生会員又は賛助会員が前項各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議に基づき除名することができる。この場合、その学生会員又は賛助会員に対し、理事会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、理事会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 前2項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
第12条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
- 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
第4章 総会
第13条(構成)
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第14条(権限)
- 総会は、次の事項を決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額の総額並びにその支給基準
(3) 会則の変更
(4) 会員の除名
(5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 前各号で定めるもののほか、総会で決議するものとしてこの会則及び細則に定められた事項 - 前項にかかわらず、個々の総会においては、16条2項の書面又は電磁的記録に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
第15条(種類及び開催)
- 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
- 定時総会は、毎事業年度終了後一定の時期に開催する。
- 臨時総会は、理事会において開催の決議がなされた場合に開催する。
第16条(招集)
- 総会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他の事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、開催の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって又は電磁的方法により、議決権を行使できることとするときは、2週間前前までに通知を発しなければならない。
第17条(議長)
総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事が総会の議長となる。
第18条(定足数)
総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第19条(決議)
総会の決議は、この会則及び細則で特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
第20条(書面決議等)
- 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的記録をもって議決し、又は他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。当該正会員は、代理権を証明する委任状をあらかじめ本会に提出しなければならない。
- 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
- 第1項後段に定める場合においては、当該正会員は、総会ごとに代理権を証明する書面をあらかじめ本会に提出しなければならない。
- 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。
第21条(報告の省略)
理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
第22条(議事録)
総会の議事録については、議事録を作成する。
第23条(総会運営規則)
総会の運営に関し必要な事項は、この会則において定めるもののほか、別途定める総会運営規則による。
第5章 役員
第24条(種類及び定数)
- 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上15名以内
(2) 監事 1名以上3名以内 - 理事のうち、1名を代表理事とする。
第25条(選任等)
- 理事及び監事は、総会の決議によって各々選任する。
- 代表理事は、理事会において選定する。
- 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその配偶者又は3親等内の親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
- 監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第26条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、この会則及び細則で定めるところにより、本会の業務の執行の決定に参加し、業務を分担執行する。
- 代表理事は、本会を代表し、その業務を執行する。
第27条(監事の職務及び権限)
- 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書等を監査すること。
(3) 総会及び理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べること。 - 前項のほか、監事の職務範囲及びその責任の範囲(責任の限定を含む。)については、別途本会及び監事との間における合意によるものとする。
第28条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
- 役員は、この会則で定めた定数に欠員が生じた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第29条(解任)
理事及び監事は、いつでも総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、かつ総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
第30条 (報酬等)
- 役員は、原則として無報酬とする。ただし、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
- 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により定める。
第6章 理事会
第31条(設置)
- 本会に理事会を設置する。
- 理事会は、すべての理事で組織する。
第32条(権限)
- 理事会は、この会則及び細則で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
(4) 理事の職務執行の監督
(5) 代表理事及び理事の選定及び解職 - 理事会は、次の各号に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及びこの会則に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な体制をいう。)の整備
(6) 理事及び監事の責任を免除又は限定する契約の締結
第33条(種類及び開催)
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
- 臨時理事会は、次の各号にいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって代表理事に招集の請求があったとき
(3) 前後の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
第34条(招集)
- 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条3項3号により理事が招集する場合及び同4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 前条3項3号により理事が招集する場合は理事が、同4号後段により監事が招集する場合は監事が、それぞれ理事会を招集する。
- 代表理事は、前条3項2号又は同4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、開催の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
第35条 (議長)
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第36条(定足数)
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第37条(決議)
理事会の決議は、この会則及び細則に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第38条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
第39条(報告の省略)
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
第40条(議事録)
理事会の議事については、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名するものとする。
第41条(理事会運営規則)
理事会の運営に関し必要な事項は、この会則で定めるもののほか、別途定める理事会運営規則による。
第7章 財産及び会計
第42条(事業計画及び収支予算)
本会の事業計画及び収支予算を記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を経て、直近の総会へ報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
第43条 (事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事による監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
第8章 会則の変更及び解散
第44条(会則の変更)
この会則は、総会において、総正会員の半数以上であって、かつ総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
第45条(解散)
本会は、財産の滅失その他の事由による本会の目的である事業の成功の不能により解散するほか、総会において、総正会員の半数以上であって、かつ総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
第46条(残余財産の帰属)
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第47条(剰余金の非分配)
本会は、剰余金の分配を行わない。
第9章 事務局
第48条(設置等)
- 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長及び全ての職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 情報公開及び個人情報保護
第49条(情報公開)
- 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第50条(個人情報の保護)
- 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- 本会は、2024年2月28日に設立された。この会則は、設立時の会則を修正したものであり、2024年6月1日から施行する。
- 2024年6月1日会則施行時の理事及び監事は次に掲げる者とする。
【理事】(10名)
津川 友介・後藤 励・近藤 尚己・宮脇 敦士・乗竹 亮治・井深 陽子・坂元 晴香・東 尚弘・小野崎 耕平・吉村 健佑<
【代表理事】
津川 友介
【監事】(2名)
松澤 香、眞鍋 伸吾 - 本会の最初の事業年度は、本会設立の日から2025年3月31日までとする。