細則
入会申込手続に関する細則
会則第7条に基づき、以下のとおり本会の入会申込手続について定める。
第 1 条
本会に入会を希望する者は、次の手続きをしなければならない。
(1) 本会ウェブサイトの所定のページから新規会員登録を行うか、又は所定の入会申込書に必要事項を記入して事務局に提出した上で、代表理事の承認を得なければならない。
(2) 入会に際して、会費に関する細則に定める当該年度の会費を納入しなければならない。
第 2 条
学生会員となることを希望する者は、前条で定めるところのほか、学生証の写しを本会に提出しなければならない。
附則
- 本細則の変更は、理事会の議決による。
- 本細則は、2024年6月20日(一部改正)より施行する。
会費に関する細則
会則第8条に基づき、以下のとおり本会の会費に関する事項を定める。
第1条
本会の年会費は、以下のとおりとする。
(1) 正会員 金10,000円
(2) 学生会員 金5,000円
(3) 賛助会員 一口あたり金200,000円
第2条
会費は一括払いとし、分割納入は認めない。また納入した会費は払い戻さない。
附則
- 本細則の変更は、理事会の審議を経て総会で議決する。
- 本細則は、2024年6月1日から施行する。
- 本細則は、2024年6月20日(一部改正)より施行する。
賛助会員に関する細則
会則第6条に基づき、以下のとおり本会の賛助会員について定める。
第 1 条
- 本会の賛助会員になろうとする団体と個人は、その旨を本会事務局に意思表示する。そのときに代表理事が指示する資料を添付するものとする。
- 代表理事は、前項の意思表示に基づき、理事会の意見を聴取した上で入会を認めるかどうかを決定する。
第 2 条
賛助会員の会費は1口あたり金20万円とし、複数口も受け付ける。
第 3 条
賛助会員は本会の役員に就任できない。
第 4 条
賛助会員の特典は以下に定める。
(1)学術総会の参加費は1賛助会員(1口)あたり3名までを会員料金とする。
(2)学術総会での広告掲載料の割引。
(3)会員向けメールや会員向けセミナーを配信する。
(4)ホームページ上に賛助会員一覧表を掲載する。
(5)その他本会が別途定めた事項
附則
- 本細則の変更は、理事会の議決による。
- 本細則は、2024年6月1日から施行する。
各種委員会に関する細則
本会の各種委員会について、以下のとおり定める。
第 1 条
本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、各種委員会を設置することができる。
第 2 条
- 各種委員会は委員長及び委員から構成されるものとする。
- 委員長は、代表理事がこれを指名し、理事会がこれを承認する。
- 委員の数は若干名とし、委員長が候補者を推薦し、理事会がこれを承認する。
第 3 条
委員長及び委員の任期は、理事会において別途定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
附則
- 本細則の変更は、理事会の議決による。
- 本細則は、2024年6月1日(一部改正)より施行する。
学術総会に関する細則
本会の学術総会について、以下のとおり定める。
第 1 条
- 学術総会は通常毎年1回開催する。
- 学術総会は大会長が主催する。
- 大会長、開催地、期日は、理事会の議決を経て決定する。
第2条
大会長は学術総会の運営のためにプログラム委員長およびプログラム委員からなるプログラム委員会を設置することができる。
附則
- 本細則の変更は、理事会の議決による。
- 本細則は、2024年6月1日から施行する。